さて、平成22年度の診療報酬改定において、FDG-PET検査の通則が改定され、先日ご連絡をさせていただきましたが、保険適用範囲について厚生労働省より、下記の通りに疑義解釈資料の通知がありましたので、取り急ぎご連絡をさせていただきます。
平成22年度改定において、現在保険の適用がある、
「肺癌の疑い」「膵癌の疑い」「大腸がんの疑い」等、悪性腫瘍の診断が得られていないものに対しては保険の適用が無くなる。という解釈がされますが、
厚生労働省通知の疑義解釈において、「病理診断による確定診断が得られなかった場合については、臨床上高い蓋然性をもって悪性腫瘍と診断されれば、なお従前の通り算定できる。」
との通知がありました。
病理診断による確定診断が得られていなくとも、臨床上、悪性腫瘍と診断されれば保険適用となるとの解釈です。
先生方にはご面倒をおかけ致しますが、ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。