外国医師などが行う臨床修練に関わる医師法第17条の特例などに関する法律の規定に基づき、3月5日、臨床修練病院に指定されました。日本において、日本の医師免許を持たない外国人医師は患者さんの診断や治療、それに関連する一連の検査などの診療行為が認められていません。
しかし、日本には診療を伴う研修を希望する外国人医師のために、「臨床修練制度」があります。同制度は厚生労働大臣が一定の制約のもとに、外国人医師に対して日本で2年以内の期間、医療行為(処方せんの交付を除く)を認めています。
外国医師などが行う臨床修練に関わる医師法第17条の特例などに関する法律の規定に基づき、3月5日、臨床修練病院に指定されました。日本において、日本の医師免許を持たない外国人医師は患者さんの診断や治療、それに関連する一連の検査などの診療行為が認められていません。
しかし、日本には診療を伴う研修を希望する外国人医師のために、「臨床修練制度」があります。同制度は厚生労働大臣が一定の制約のもとに、外国人医師に対して日本で2年以内の期間、医療行為(処方せんの交付を除く)を認めています。
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